仙台高等裁判所 昭和26年(う)1002号 判決
原審が右証拠の如何なる部分を罪証に供したかは原判決のみを以てしては之を詳に為し得ないし又敢て判決に之を記載する要のないことは刑事訴訟法第三百三十五条第一項の規定の趣旨に徴して明らかである、しかも原審は前記証拠を綜合して原判示第一の事実を認定したものと認められるのであつて綜合判断の場合に於てはその証拠のうち事実認定に副わない部分は之を引用しない趣旨であると解すべきが相当である。しかして原判決挙示の証拠を綜合すると原判示第一の事実を認定し得るのであつて原判決には所論のような理由不備乃至理由齟齬は毫も存しない。
(後略)